1983-05-18 第98回国会 参議院 本会議 第15号
質疑の主な内容は、昭和四十年代以降現在に至るまでの漁業政策の推移、漁業法体系の見直し、資源管理型漁業への移行の必要性、漁場環境保全対策、栽培漁業の位置づけと振興対策、放流効果実証事業の推進方策、協力金の拠出・収受方法、遊漁と漁業との漁場利用調整のあり方、密漁取り締まり体制の整備充実等であります。
質疑の主な内容は、昭和四十年代以降現在に至るまでの漁業政策の推移、漁業法体系の見直し、資源管理型漁業への移行の必要性、漁場環境保全対策、栽培漁業の位置づけと振興対策、放流効果実証事業の推進方策、協力金の拠出・収受方法、遊漁と漁業との漁場利用調整のあり方、密漁取り締まり体制の整備充実等であります。
○政府委員(松浦昭君) この放流効果実証事業というものが、将来の地元の漁協の栽培漁業というものにつながっていく事業であるだけに、先生の御意見はまことにごもっともであるというふうに思うわけでございます。
そこで、放流効果実証事業というのはどういうことかと申しますると、そのちょうど中間にあるという感じでございまして、まだ漁協、漁民の方々が本当に放流の効果を認識されないという段階で、継続反復しながら放流の効果を認めていっていただくということでございますから、さような意味においては、やはり基本的には国と県というものがその事業の技術の開発その他にやはり相当財政の面においても負担をしていくということが必要ではないかと
○鶴岡洋君 放流効果実証事業に、最終的には漁協等による栽培漁業の実施を考えているようでありますけれども、そのためには、放流効果実証事業の実施については、放流すべき種苗の種類だとか地域制について地元漁協の意見を尊重すべきではないかと、こういうふうに思うわけですけれども、水産庁としてはこの点についてどういう見解を持っておられますか。
漁業者による栽培漁業の本格的実施を推進するためには、生産された稚魚を放流して漁業生産の増大の効果を実証し、その成果を漁業協同組合等に対し普及する放流効果実証事業の効率的な実施を推進する必要があります。 このため、都道府県知事は、この事業の実施主体として、一定の要件を備える民法法人を、当該都道府県に一を限り指定することができることとしております。
この基本計画においては、栽培漁業を推進することが適当な魚介類の種類、その種類ごとの稚魚の放流数量の目標、技術の開発、漁業協同組合等が実施する特定の水産動物の育成を図る事業に関する事項等を定めることとするほか、放流効果実証事業に関する事項を定めることができることとしております。 第三に、放流効果実証事業についてであります。
そこで、この協議会の性格でございますが、まず、この協議会は都道府県段階と放流効果実証事業の実施地区と両方につくるつもりでございます。
○松浦政府委員 もとよりこの協力金は強制的に徴収するものでもございませんし、あくまでも漁業者の方々の御協力によって進めていかなければならない、そういうものでございますので、放流効果実証事業の実施に当たりましては、協議会等を通じまして十分に漁業者の御協力と御理解を得て進めていきたいというふうに思います。
○松浦政府委員 この法律の中にあります放流効果実証事業というものは、いわゆるある一定の水面につきましての採捕制限といったようなことと決して矛盾はしない。うらはらの関係にあるわけでございます。どの面から法律的に規定していこうかということだけの違いであるわけでございます。
漁業者による栽培漁業の本格的実施を推進するためには、生産された稚魚を放流して漁業生産の増大の効果を実証し、その成果を漁業協同組合等に対し普及する放流効果実証事業の効率的な実施を推進する必要があります。 このため、都道府県知事は、この事業の実施主体として、一定の要件を備える民法法人を、当該都道府県に一を限り指定することができることとしております。
この基本計画においては、栽培漁業を推進することが適当な魚介類の種類、その種類ごとの稚魚の放流数量の目標、技術の開発、漁業協同組合等が実施する特定の水産動物の育成を図る事業に関する事項等を定めることとするほか、放流効果実証事業に関する事項を定めることができることとしております。 第三に、放流効果実証事業についてであります。